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債務不履行 · 契約不履行 · 契約違反
契約違反とは、一方の当事者が契約で要求されたことを履行しないことです——引き渡さない、支払いを拒否する、遅延して引き渡す、または合意された仕様を満たさないものを引き渡す。違反していない当事者は通常、損害賠償、解除、場合によっては特定履行などの救済を請求できます。
契約からのあらゆる逸脱が解除を正当化する違反ではありません。ほとんどの法体系は、重大な違反——契約の目的を妨げる実質的な不履行——と軽微な(非重大な)違反——損害賠償の権利を与えるが解除は認めない——を区別します。履行期前の違反は、一方当事者が履行しないことを事前に表明する状況を対象とします。利用可能な救済は違反の種類と契約固有の起草によって異なります:違約金条項、是正期間、通知要件、責任制限条項は、違反していない当事者が実際に回復できるものを共同で形作ります。
契約がうまくいかなくなった瞬間、問題はこうなります:離れることができるか、何が私に支払われるべきか。これを正しく行うには、契約を注意深く読む必要があります——解除の引き金、是正期間、通知要件、損害賠償上限を見つけます。読む前に行動すると、2つの古典的な間違いが生じます:重大でない問題で解除し、不当解除の請求に直面するか、重大な違反を通じて履行を続け、契約を解除されたものとして扱う権利を失うかのどちらかです。