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契約違反(Breach of Contract)

債務不履行 · 契約不履行 · 契約違反

契約違反とは、一方の当事者が契約で要求されたことを履行しないことです——引き渡さない、支払いを拒否する、遅延して引き渡す、または合意された仕様を満たさないものを引き渡す。違反していない当事者は通常、損害賠償、解除、場合によっては特定履行などの救済を請求できます。

違反が実際に引き起こすこと

契約からのあらゆる逸脱が解除を正当化する違反ではありません。ほとんどの法体系は、重大な違反——契約の目的を妨げる実質的な不履行——と軽微な(非重大な)違反——損害賠償の権利を与えるが解除は認めない——を区別します。履行期前の違反は、一方当事者が履行しないことを事前に表明する状況を対象とします。利用可能な救済は違反の種類と契約固有の起草によって異なります:違約金条項、是正期間、通知要件、責任制限条項は、違反していない当事者が実際に回復できるものを共同で形作ります。

なぜ重要か

契約がうまくいかなくなった瞬間、問題はこうなります:離れることができるか、何が私に支払われるべきか。これを正しく行うには、契約を注意深く読む必要があります——解除の引き金、是正期間、通知要件、損害賠償上限を見つけます。読む前に行動すると、2つの古典的な間違いが生じます:重大でない問題で解除し、不当解除の請求に直面するか、重大な違反を通じて履行を続け、契約を解除されたものとして扱う権利を失うかのどちらかです。

よくある落とし穴

  • 1.契約が重大な違反を要求していたのに軽微な違反で解除する——解除する当事者を不当解除の請求にさらす。
  • 2.是正期間を飛ばす——ほとんどの契約は、解除が有効になる前に書面による通知と違反を修正するための期間を必要とする。
  • 3.違約金条項を無視する——条項は実際の損失に関係なく損害を制限または定量化することができる。
  • 4.責任制限の上限を見落とす——多くの契約は回復可能な損害を支払われた料金または倍数に制限する。
  • 5.履行を受け入れ続けることで違反を放棄する——沈黙は受諾とみなされることが多く、解除権を失う可能性がある。

よくある質問

重大な違反と軽微な違反の違いは何ですか?
重大な違反は、契約の目的を妨げるのに十分な重要性があります——重要な部品の遅延納品、重要な請求書の未払い。軽微な違反は損害賠償の権利を与えますが解除は認めません。区別は、契約から離れることと補償を求めながら続けることに行き詰まることの違いです。
違反に対してどのような損害を回復できますか?
直接損害(違反から自然に流れる損失)は通常回復可能です。結果的損害(逸失利益、事業中断)は契約によって除外されることが多いです。懲罰的損害賠償は商事紛争では稀です。具体的な回復は完全に責任制限条項に依存します。
解除する前に通知する必要がありますか?
ほぼ常にそうです。適切に起草された契約では、解除が有効になる前に書面による通知要件と是正期間(通常15日または30日)を指定します。通知を飛ばすと、解除自体が無効になることが多いです——あなたは履行を続ける義務を負う一方で、相手方は不当解除であなたを訴えます。

行動する前に解除権を理解する

任意の契約書をアップロードし、解除の引き金、是正期間、通知要件、損害賠償上限の条項ごとの内訳を60秒以内に取得します。

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