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Force majeure · 天災 · FM条項
不可抗力とは、戦争、自然災害、政府の行為、パンデミックなど、当事者の支配を超える特別な事象によって履行が不可能または非現実的になったときに、当事者の契約義務を免除する契約条項です。どの事象が該当するか、必要な通知、利用できる救済手段を定めます。
不可抗力条項がない場合、特別な事象により履行できない当事者でも契約違反の責任を負う可能性があります。適切に起草された条項はこれを変えます。該当事象(ハリケーン、流行病、制裁、ストライキ)を列挙し、影響を受けた当事者に速やかな通知を義務付け、事象が継続する間は義務を停止し、一定期間を超えて事象が続いた場合は解除権を認めます。条項は既に発生した支払いを免除するものではなく、単に履行が高額になっただけでは免除されません——真に不可能または商業的に非現実的になった場合のみです。
危機が発生すると最初に読むのが不可抗力条項です。ハリケーン、制裁、規制変更、パンデミックが履行不能を免責するかは条項の起草に完全に依存します。「不可抗力」のみを列挙する狭い条項は行政閉鎖をカバーしない可能性があります。非限定列挙の広い条項は通常より多くをカバーします。危機の前——最中ではなく——に既存契約の不可抗力条項を読み直すことが、法務チームが次の混乱への露出を減らす方法です。