読み込み中 …
仲裁手続 · 商事仲裁 · 代替的紛争解決
仲裁とは、当事者が紛争を1人または複数の仲裁人に付託し、その判断(「仲裁判断」)が拘束力を持ち、裁判所で執行可能な民間の紛争解決プロセスです。商事契約における訴訟の主要な代替手段であり、国際仲裁判断は1958年のニューヨーク条約のもと170カ国以上で執行可能です。
仲裁条項は紛争を公的な裁判所制度から私的フォーラムへ送ります。当事者は事前に仲裁地(法的地)、機関(ICC、LCIA、AAA、SCC、HKIACまたはアドホック)、言語、仲裁人の数、選任方法について合意します。発動されると、仲裁人は手続を進め、証拠を聴取し、拘束力のある判断を下します。裁判所の判決と異なり、仲裁判断は国境を越えて日常的に執行されます——これが国際商事契約が訴訟より仲裁を好む最大の理由です。
仲裁条項は将来の紛争がどこで争われるか、誰が決定するか、どの言語で、どのルールで進むかを決めます——誰かが紛争が来ることを知る何年も前に。不十分な起草の条項は不利な地に送り、不適切な仲裁人数に縛り、さらに悪いことに条項自体を執行不能にする可能性があります。仲裁をスキップして訴訟に頼る契約はニューヨーク条約の利点を失います。米国の判決はドイツでは執行しにくいですが、ドイツ企業に対するICC仲裁判断はそこで日常的に執行されます。